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390万円の債務について、破産手続きにより免責許可を得た事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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390万円の債務について、破産手続きにより免責許可を得た事例

ご相談前ご相談後
借金総額390万円⇒0万円
40代男性毎月の返済額8万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金総額390万円
借金の理由生活費、車の購入
借入先銀行、信販、消費者金融

債務者は、10年ほど前から、銀行のローンを利用して、小額の借入と返済を繰り返していた。最初の1〜2年は、返済も負担にならなかったが、4年ほどたつと借入残高が170万円くらいになってしまい、返済が少し苦しくなっていった。そのため、別の銀行からも借入をするようになったが、借入額としては30万円程度に抑えていた。それから2年後には、消費者金融からも借入をするようになったが、まもなく、病気になり、眼に障害がでるようになった。このような状態では、治療費もかかる上、仕事にも支障が出る可能性が高いため、早めに借金の整理をすべきと考え、破産手続きを弁護士に依頼するに至った。

弁護士の見通し

金融機関との取引は長く、長い間の利息の負担が積もって、借金が除々に増えていった状況。病気が発見され、眼の障害も発生したため、治療費が今後かかることや、現在の仕事が継続できるかどうか不安があることから、借金を早めに整理すべきと考えたとのことであり、免責許可は取得できる見込みと考えた。

サポートの流れ

債務者は、70代の年金生活者である実母と二人で暮らしており、家計が同一である同居人に該当する実母の年金収入の裏付け資料として、母親の前年分の公的年金等の源泉徴収票を提出した。

ローン支払い中の自動車については、ローン会社に所有権が留保されており、受任通知の発送後、まもなく、引き上げの要望が、債権者から連絡があり、債務者立会のもので、引き上げに応じた。

居住物件は、賃貸アパートで、賃借人は、実母であったため、債務者が、当該アパートで、実母と同居しているという内容の居住証明書を実母に作成してもらい裁判所に提出した。

家計収支としては、債務者自身の毎月の手取り給与のほかに、母親の年金収入も月額13万円ほどあったため、毎月の医療費が5万円くらいという事情があったものの毎月数万円程度の黒字がでる状況であった。

実父が10年以上前に亡くなられていたため、これについて、死亡時に居住していた住居が、持ち家なのか賃貸なのかを明らかにするように裁判所から求められ、賃貸であった旨を回答した。

資産としては、現金預貯金が30万円弱あったのみで、保険加入もなく、その他の資産もなかった。

結果

以上のサポートの結果、特段、免責許可を決定する上で問題のない事案と判断され、免責許可を取得するに至った