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破産手続等について – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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破産手続等について

TETUZUKI

破産手続きについて

多重債務を負うに至った方からの相談や依頼の中で、最も、質問の多いのが、破産手続きです。

破産手続とは、裁判所に、申立てをして、破産宣告をしてもらうための手続きですが、破産宣告とは、その対象となる債務者の方が、現在負っている債務について、債務者の現在の収入や資産によっては、もはや支払いが不可能な状態になっていることを内容とするものです。

破産者は、破産申立てと同時に、破産宣告を受けた後に、現在追っている債務について、債権者に対して、責任を免れるという内容の免責決定を得ることを求めて、免責申し立てもすることができ、実際には、破産申立者が、会社等の法人ではなく、個人である場合は、100パーセント、破産申立てと同時に、この免責申立てもされます。

裁判所は、破産宣告をした後、免責のための審尋の手続きを経た上で、債務者の方が、借金を負った事情に関しても、調査した上で、債務者の方の債務を債権者との関係で免責してよいかどうかを判断します。

法律上の要件としては、浪費やギャンブル等で多重債務に陥り、破産に至ったような場合には、免責が許可されない場合もありますが、実務の実際においては、大部分の事案で、免責が許可され、債務者は、それ以後は、破産宣告時点であった債務の支払いを免れ、経済的更生をはかれるようになっています。

また、一旦、破産宣告を受けて、免責許可の決定を受けた場合に、それ以後に、新たに借金を負い、再び多重債務に陥って、再度、免責を得ようとしても、7年以内の間は、再び、免責を

受けることはでっきないこととなっていますので、これについても、十分な注意が必要です。

任意整理(主に債権者との長期分割弁済契約の締結等の方法による示談を指します)

任意整理は、平たくご説明しますと、例えば、現在の借入が、5社合計で100万円程度あり、利息を含めると月々の総支払額が、3~4万円程度になるが、この月々の支払を2万円程度までの減額できないだろうか、できれば、今後の利息も無しにしてもらえないだろうかというものです。

具体的な状況を考えると、上記の100万円を40回程度で消費者金融業者の設定する利息を支払いながら元金完済しようとすると、1月当たり、2万5000円程度の元金の返済が必要になります。そして、上記100万円に対し、消費者金融が設定した利息が例えば年18パーセントであったとすると、最初の1年間の間は、おおむね年間15万円程度(18万円でないのは、月々元金が減っていくためです)の利息の返済が必要になると見込まれ、1月当たりでは、平均月1万2500円程度の返済が必要となります。

 これに上記2万5000円の元金分の返済を合わせると3万7500円となります。もちろん、2年目以降は、順調に返済を継続すれば、元金も減り、これに対する利息も減っていくはずですが、実際は、利息の負担が重く、生活費が不足する等の理由で、借り増しをされるケースも少なくありません。そうすると、延々と上記の3万7500円程度の返済と借り増しを繰り返し、借金の残高は一向に減らないという事態にいたることもありえます。

このような場合に、弁護士に、業者との交渉を依頼すると、業者の対応として、弁護士介入以後の利息の支払いは免除し、元金のみの長期分割に応じるケースも多く、依頼者の借金の支払額の負担は、大幅に減ることになります。

例えば、上記100万円を5年60回の分割払いで和解できた場合、月々の支払額は、1万6700円程度になり、月々の支払額が2万円以上も減額できた上、弁護士介入以後の利息はカットできるという点で、依頼者の方にとっては、かなりメリットの大きい内容ではないかと思います(もっとも、業者によっては、その業者に対する債権額が小さいため、短期の分割弁済の合意にしか応じないケースや、長期分割に応じる代わりに、和解締結以後の利息の支払いを求めてくる場合もあるため、常に、上記のような解決が可能というわけではありませんので、お含みおきをお願いいたします)。

このような示談交渉の依頼は、当事務所は、1社当たり、1万5000円~2万円で、受任しており、弁護士費用との兼ね合いを考えても、依頼者の方にとって、十分、メリットのある内容ではないかと思います。

ただし、このような弁護士介入に至った場合は、これ以後の消費者金融業者からの新規の借り入れは、少なくとも、分割金の支払い期間は、支払い完了後も相当期間(この期間は、依頼者の方のその時の収入状況や金融業者の判断に左右され、明確な特定はできません)の間は、難しくなると思われますので、弁護士に依頼する場合は、今後は、もう新規の借り入れは当分の間、困難であることを理解した上で、ご検討ください。

個人再生手続について

再生手続きは、おおまかに言って前述した破産手続きと任意整理の中間的な位置付けになると思います。依頼者の方としては、収入もある程度あるが、借金の元金総額が大きすぎて、全額を支払うのは困難な状況にある方が前提になります。前記の任意整理の事案では、債務総額が100万円の場合を例にあげましたが、仮に、債務元金総額が250万円の場合、ある程度収入はあるものの、元金をカットしてもらわないと、分割払いであっても支払いが難しいという場合がありえます。この場合、再生手続を申し立て、一定の要件を満たせば、裁判所の決定により、100万円まで、弁済しなければならない債務額を減額してもらうことができます。

個人再生手続きを裁判所に申し立て、再生手続きの開始決定がなされると、開始決定時点であった債務を最大5分の1程度まで、減縮してもらうことができます。例えば、借金の総額が、500万円であった場合、再生手続きの認可がなされると、支払わなければならない債務額が、100万円まで、減縮され、しかも、これを3年(場合によっては、5年まで延長することも認められます)かけて支払えばよくなるので、かなり支払いは楽になります。

さらに、この手続きのメリットは、住宅ローンを組んで、自宅を購入し、住宅ローンの残が残っている場合、住宅ローン特約の制度という制度が設けられており、住宅ローンについては、従前どおりの返済を継続しつつ、住宅ローン以外の借金については、前述のとおり、最大5分の1程度まで減縮してもらった上で、3年程度の期間の分割払いが認められますので、かなり、負担が軽くなり、しかも、破産手続きと違って、住宅を失わずに済みますので、メリットは大きいと思います。

例えば、依頼者の方は、住宅ローンが、2000万円程度あり、住宅ローン以外の借金が、500万円ある場合、住宅ローンの支払いについては、従前どおり継続しつつ、住宅ローン以外の借金については、100万円に減縮してもらった上で、3年程度の分割払いを認めてもらうことが可能です。

ただし、これについては、債権者の過半数の同意が必要になります。また、債権者の過半数の同意が要件とならない手続き(給与所得者再生)もありますが、この場合は、可処分所得の2年分が、最低弁済額になり、これを下回る弁済額の設定は認められません。可処分所得の計算方法も、手続き上定められていますが、やや煩雑なため、説明は省略させていただきたいと思います。

あと、弁済額の設定の上、再生手続きの開始時点で、債務者が有している資産の総額も下回ることはできません。

この資産の認定方法は、銀行預金の場合は、残高を基準にすればよいですが、その他にも生命保険の解約金(仮に、

いま解約した場合に依頼者に戻ってくる解約返戻金)や、退職金(仮に、今退職した場合に、退職先から、受け取れ

る退職金。これについては、その額の8分の1を再生手続き上の資産と認定することになっています)等の資産も含め

て評価することになっていますので、これについても注意が必要です。