宮重法律事務所
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760万円の債務について、5分の1に減縮し、住宅ローン条項を利用して、再生計画認可決定を取得した事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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760万円の債務について、5分の1に減縮し、住宅ローン条項を利用して、再生計画認可決定を取得した事例

ご相談前ご相談後
借金総額760万円→152万円
30代男性毎月の返済額10万円→2.53万円

ご依頼の背景

借金総額760万円
借金の理由生活費
借入先銀行、信販

依頼者は、給与所得者で、安定して収入があったが、10年ほど前に、結婚した際に、結婚生活を始めるに当たっての新居の費用や、家具、家電を一式揃える必要があったところ、これらの準備のため銀行で資金を借り入れした。結婚当時は、共働きだったが、その後、2子が誕生して、配偶者が働けなくなったため、それまで借金返済や、収入の減少のために生活費が不足しがちになり、借り入れを増やすようになった。3年前には、住宅ローンを借りて、住宅を購入したが、それまで作っていた借金の返済の負担も重く、住宅ローン以外の借金を整理して、生活を立て直す必要があり、弁護士に住宅ローン特約を利用した再生手続きを依頼した。

弁護士の見通し

子供が生まれ、配偶者が仕事ができない期間があったが、その後、配偶者も仕事ができるようになり、収入も増えたため、住宅ローン以外の借金の返済負担を減らせば、再生計画に基づく返済原資は、準備できる見込みで、裁判所の認可決定を取得できる見込みは十分に認められた。

サポートの流れ

債務者は、勤続歴が5年以上であったため、退職金見込額の裏付け資料が必要であった。これについては、会社の退職金支給規定の写しを提出し、退職金算出の計算の基礎となる金額は、毎年1回、会社から通知があるため、これをもとに、退職金を算出し、見込額を疎明した。勤続年数については、会社の健康保険組合の被保険者証の資格取得年月日の記載から、入社日を特定し、現在までの勤続年数を疎明した。

住宅ローン付きの住宅についても、住宅の査定書を準備し、オーバーローンの状態であり、住宅の評価額が、被担保債権額を上回るような余剰価値はないことを疎明した。

勤務先で加入している社内積立の積立金残高について、取り扱いの金融機関に依頼して、残高証明書を発行してもらい提出した。

車は2台所有していたが、いずれも、初年度登録から8〜10年以上経過しているもので、清算価値は認めらなかった。車について加入している自動車保険の証券についても裁判所に提出したが、これについても解約返戻金はなく、清算価値はみとめられなかった

預貯金口座の残高もあまりなかったため、清算価値に計上されるものとしては、退職金予定額の8分の1相当額が、個別の資産として最も金額の大きいものであったが、これを計上しても、債権額の5分の1を大きく下回るものであったため、再生計画を作成する上で、基準となる最低弁済額に、債務者の資産の内容が影響を与えることはなかった。

住宅ローン以外の返済を除けば、配偶者も仕事ができるようになったこともあり、家計の繰越額は、十分に再生計画に基づく返済額を準備できる内容であった。

結果

以上、退職金予定額や、社内積立等の裏付け資料を提出し、家計収支表上、返済額を準備できる状況であることを裁判所に示したことにより、再生計画の履行可能性があるものとして、小規模個人再生による再生手続きの開始決定が下され、その後、債権者からも反対意見が提出されることなく、債務者としても、返済予定額の積立を履行した結果、再生計画の履行可能性があることを裁判所において認めていただき、再生計画が認可される至った。なお、債務者には2人子供がおり、今後、教育費の増加が見込まれるため、返済期間は5年とすることも認められた。