238万円の債務について、再生手続により、100万円の支払いに減縮した事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額238万円⇒ | 100万円 | |
50代女性 | 毎月の返済額5万円⇒ | 1.7万円 |
ご依頼の背景
依頼者は、夫が自営している飲食店の仕事を手伝う形で、働いていたが、飲食店の売上が減少し、収入の減少による生活費の不足を借金で補うようになった。飲食店の経営について、運転資金の借入と返済、売上、経費の支払いの管理は、もっぱら、夫の親が会計の責任者として管理してきており、依頼者自身には、店舗の正確な経営状態は、知らされていない状況であった。依頼者としては、夫の親から、生活費として渡されるお金だけでは、家計にかかる支出を賄いきれない状況であったため、飲食店の手伝いのほかに、外にパート従業員として働きに出て、収入の不足を補い、また、夫も、同じように外に働きに出て、収入の不足を補っていた。これにより、少し家計の収支が改善する見込みが出てきたものの、それまでに作っていた高利の借金の負担を減らさない限り、家計の改善の現実化が難しい状況であったため、個人再生手続により、借金の減縮を希望されて、弁護士に依頼に来られた。
弁護士の見通し
依頼者としては、破産手続をとることは希望されず、可能な範囲で、債権者に対する支払いをしたいということで、個人再生手続を希望された。夫の自営業の手伝いのほかに、外にパートアルバイトとして、稼働し、一定の収入があり、また、夫も同様に、自営業のほかに、外に仕事に出ており、夫婦2人分の収入を合わせれば、家計に少し余裕ができる状況であったため、再生計画に基づく返済について、履行の見込みはあり、再生計画の認可を取得できる見込みはあると考えた。
サポートの流れ
家計収支表上、弁済予定額を上回る繰越額が出るような家計状況であるかどうかに注意した。夫の収入状況については、住民税の課税台帳記載事項証明書の記載の上では、自営業についても、一定の営業所得が上がっているような内容であった。しかし、実際には、売上を管理している夫の親から、生活費として、金銭を渡してもらえるような経営状況ではなく、自営業で発生する利益は、それまでに運転資金等として借入をしていた債権者に対する返済に充てられている状況であった。かかる事情を前提に、依頼者とその夫が、外に出て働いてえた給与収入のみを家計収支表上の収入として計上し、その範囲で、夫婦の高校生の子供1人の家計上の必要な支出した後も、なお、再生計画に基づく返済予定額に見合う繰越額が発生することを明らかにした。支出のうちの住居費に関しては、依頼者の居住している住居は、敷地および建物ともに、夫の親名義であったものの、建物の改修、増築に際して、かかった費用を銀行のローンで借り、夫と親が連帯債務を負っている状況であったため、そのローンの返済については、債務者の家計から支出されている状況であった。以上のように、依頼者の家計は、裏付けるとなる収入の資料の内容のまま記載しにくいものがあり、複雑になっていたが、自営業の借金の返済等の事情を説明して、家計収支表をまとめた。
債務者自身には、預貯金以外の資産はなかったため、資産に関係する資料の提出については、預貯金通帳1年分の記帳履歴の提出のみで足りた状況であった。
以上のとおり、本件では、債務者の家計の状況を整理して、裁判所に説明するという点について困難はあったが、返済予定額の試験積立を確実に履行してもらい再生計画の履行可能性があることを裁判所に示せるようにした。
結果
以上の結果、最低弁済額である100万円を5年60回で分割返済する内容による再生計画が認可された。