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290万円の借金について、破産手続きにより、免責許可を得た事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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290万円の借金について、破産手続きにより、免責許可を得た事例

ご相談前ご相談後
借金総額290万円⇒0万円
20代女性毎月の返済額7万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金総額290万円
借金の理由生活費
借入先銀行、消費者金融等

依頼者は、8年ほど前から、働き始めた際に、給与の振込先口座に指定した銀行で、生活費の不足に備えて、ローンが利用できる設定にし、生活費が不足する度に、借り入れして、その都度返済することを繰り返していたが、返済が滞ることもなく過ごしていた。また、同じころに、160万円ほどのローンを組んで、車を購入した。その後、4年くらいは、真面目に仕事をして、借金の返済も順調であった。ところが、4年ほど前まで、郊外に居住していものの、勤務先が、市内中心部にあったため、通勤が負担になり、市内中心部に引っ越すことにしたが、その際の引越費用や、引越先の家具、家電製品を購入するために、まとまった費用が必要になり、これを銀行から借り入れして賄ったため、借金が、膨らんでしまった。また、当時、勤務していた飲食関係の会社も業績が不安定で、支払われる給与も不安定であったため、生活費の不足や、それまでにあった借金の返済資金を補うために、他の金融機関からも借り入れを増やすことになった。現在は、娯楽施設を経営する会社で働いているが、借金が膨らみすぎて、返済を継続できる状況ではないため、破産手続きをとることに決めた。なお、当事務所に依頼される前に、別の法律事務所に依頼していたが、弁護士費用の分割払いを延滞して、委任契約を解除されたため、当事務所で受任するに至った。

弁護士の見通し

借り入れについては、取引期間が長いものも少なくはなく、借金の理由も、生活費や、仕事の都合による引っ越し、勤務先の業績不振による給与の不安定なための生活費の不足を補うためといったもので、浪費等の事情も伺われず、免責許可を得ることは可能と考えた。

サポートの流れ

債務者は、1人暮らしで、申立当時は、正規雇用であったため、収入も安定しており、支出も、節約して生活していたため、家計収支表の内容も基本的に問題のない内容であった。しかし、水道光熱費や食費の一部を携帯電話会社の決済サービスを利用して支払っていたため、通信会社からの毎月の引き落とし額が、他の支出項目に比べて、突出して高い金額となっていた。この点については、通信会社からの引き落とし額の内訳として、通信料金の請求額、その他の水道光熱費の請求額の内訳等を明確にした形で、最初に提出した家計収支表の内容を修正して、再度、家計収支表を提出した。

資産関係については、保険加入もなく、預貯金通帳の1年分程度の記帳履歴を提出した以外は、特段の追加資料はなかった。

賃貸借契約書は、控えを紛失していたため、仲介業者に、コピーの交付を依頼し、取得できものを裁判所に提出した。

なお、前の法律事務所に依頼した際に、弁護士費用の分割払いを延滞したため、委任契約解除となった状況であったため、今回、受任に際しては、収入要件を満たす状況であったため、当事務所の弁護士費用の支払いについては、法テラスの弁護士費用の立替制度を利用することにし、これについても、法テラスの許可を取得し、毎月5000円ずつの分割返済で、法テラスに立替金の償還をいていただく形を取った。

結果

以上のサポートの結果、裁判所により、破産決定、同時廃止の決定が下り、その後、免責許可を得ることに成功した。