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住宅ローン以外の債権を5分の1以下に圧縮して再生計画が認可された事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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住宅ローン以外の債権を5分の1以下に圧縮して再生計画が認可された事例

ご相談前ご相談後
借金総額1800万円⇒300万円
30代男性毎月の返済額12万円⇒5万円

ご依頼の背景

借金の状況1800万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、銀行、奨学金

転職などで生活費が不足し、借入で補っていたが、利息の支払いのために、借金が増加していき支払いが難しくなった。

自宅は持ち家で、住宅ローンが3000万円以上あります。自宅を手放したくないため、住宅資金特別条項の利用による個人再生を依頼。

弁護士の見通し

自身の奨学金の返済のほか、親戚の奨学金の保証債務もあったため、奨学金関係の債務が1300万円、他の消費者金融や銀行の債務も500万円程度。

本業のほかにアルバイトもされ、配偶者の収入もあり、再生手続きに基づく一般債権者の返済に充当する毎月5万円の原資は確保できる状況だったため、再生計画の認可の見込みありと判断した。

自身の奨学金については、親族の保証もあったが、当該親族と債権者との間では一括請求されることなく、従前どおりの返済を履行することで話し合いが成立した。

サポートの流れ

会社員の場合、退職金の証明書の取得や、退職金規定の取得について、勤務先との関係で取得が難しい場合が少なくないが、本件では、就職から2年しか経過していなかったため退職金の証明までは求められず、給与明細書や源泉徴収票の提出のみで足りた。

再生計画の履行可能性の判断では、3か月分の家計収支表の内容において、毎月5万円余の繰越額がでるかどうかも重要な点になるため、家計収支表を丁寧に作成するようにアドバイスし、作成のサポートも行った。

返済予定額の積立も実施も必須となるところ、これについても問題なく積立が履行された。

結果

一般債権の総額が、1500万円を超えていたため、300万円の返済額の設定となった。そのうちの7割は自身の奨学金の債務と親族の奨学金の保証債務であるため、毎月5万円の返済の7割程度は奨学金の債権の返済に充当されることとなる。

奨学金については、親族の保証人が、結局全額の支払い義務を追う状況であるため、再生計画に基づく返済金の7割が、奨学金の返済に充当されることは保証人にもメリットがあったものと思われる。住宅ローンについては、従前どおり返済するとのことで再生計画の認可が確定した。