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業務委託という形で、飲食店の経営を行う債務者について、個人再生手続きを行った事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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業務委託という形で、飲食店の経営を行う債務者について、個人再生手続きを行った事例

ご相談前ご相談後
借金総額600万円⇒120万円
40代男性毎月の返済額10万円⇒2万円

ご依頼の背景

借金の状況600万円以上
借金の理由生活費
借入先銀行、信販会社、消費者金融

依頼者は、飲食店の経営を業務委託という形で、委託者であるテナント所有者から、請け負って営業し、人件費や仕入れ代金を店の売上から支出。売上の一定割合を、手数料として業務委託主に支払うという契約を交わしていた。

自営業者に該当するため、確定申告も自己の名前で毎年行っていた。飲食店の経営環境としては、コロナ前から自然災害による客足の減少や人手不足による運営難などの逆風があり、売上が減少傾向にあった。営業利益も減り、生活費が圧迫される状況で借入が増えていった。

このような事情から破産手続きをとることも選択肢として検討したが、今の仕事を続けたいという希望が強く、管財人が選任された場合に委託者とコンタクトを取られると、関係悪化のリスクのがあり、自営業の継続が難しくなる可能性も考え、小規模個人再生を選択した。

弁護士の見通し

売上から経費を差し引いた分を利益とするが、生活費に使える金額が十分でないため、5年の長期分割を希望した。

他方で、確定申告書に添付する収支内訳書どおりの所得とすると収入がかなり少なくなってしまうため、減価償却費等の経費項目については、現金収入が存在する部分である整理する等して、家計収支表上の収入欄が、極端に少なくなる内容とならないように工夫した。

サポートの流れ

自営業者のため、確定申告書と収支内訳書2年分の準備が必要になる。収支内訳書の内容である経費項目は、上記のとおり、減価償却費など、必ずしも現金の支出を伴うものとは限らない項目があるほか、通信費なども、経費として処理され、生活費として支出には計上されず、生活費の支出項目および金額が抑えられる面もある。

このような事情に留意して、家計収支表を作成。再生計画に基づく弁済については、履行が可能であることを裁判所に示すことができるように工夫した。毎月2万円の再生積立の履行も、裁判所が、再生計画の認可の適否を判断する上で重要な事項となるため、必ず積立を行っていただくようお願いした。