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800万円超の債務について、破産手続きをすすめ免責を得た事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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800万円超の債務について、破産手続きをすすめ免責を得た事例

ご相談前ご相談後
借金総額800万円⇒0万円
20代男性毎月の返済額10万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況800万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、信販、奨学金

学生時代の奨学金が350万円程度あったほか、結婚する際の準備金を信用金庫から200万円ほど、まとまって借り入れたものの、返済が厳しくなり、消費者金融からも借り入れを増やし、クレジットカード利用による日用品の買い物による残高の増加により支払いが困難となった。

弁護士の見通し

借金の原因は、主に生活費、結婚資金、奨学金であり、免責される見通しだった。依頼者には、若干パチンコの経験があったが、期間も短くこれによって費消した金額も30万円弱程度だったため管財人を選任されることなく免責に至った。

サポートの流れ

依頼者は、配偶者の親名義の土地建物に居住していたため、不動産登記簿謄本の提出と、所有者である親の作成した居住証明書の提出が必要となった。居住証明書については、文面を弁護士において作成し、所有者である親において署名押印するだけの文面にし、取り付けの上、裁判所に提出した。依頼者所有名義の車のあったが、平成21年式と古い車であったため、査定の提出は不要とされた。

また、依頼者は、正社員として働いていたが、勤続年数が5年未満であったので退職金見込み額の証明も求められなかった。

また、代理人弁護士の弁護士費用については、法テラスの援助を受け、依頼者が法テラスに毎月1万円ずつ弁護士費用の立替金を償還することとなった。依頼者は、配偶者の親と同居していたため、債務整理の事情が、親にばれないようにしたいとの希望があったため、法テラスの連絡先も、代理人事務所宛に指定し、弁護士からも、書類の自宅への郵送は控えるなどを配慮をおこなった。

その他、給与明細の控除項目について、社会保険料や、税金以外の控除項目(親睦会費等)があったため、これについて依頼者に内容を確認していただき、その内容を裁判所に上申した。

結果

無事免責許可決定を得た。コロナ対策のため、集団免責審尋に出席しなくても、特段、不利益に扱われないこととなり、事前に確認カードを提出することで、免責を得ることができた。