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転職までの失業期間に出来た借り入れについて、個人再生手続きをし、弁済を圧縮した事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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転職までの失業期間に出来た借り入れについて、個人再生手続きをし、弁済を圧縮した事例

ご相談前ご相談後
借金総額800万円⇒160万円
50代男性毎月の返済額12万円⇒4.5万円

ご依頼の背景

借金の状況800万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、信販、銀行

借金の原因は、40代半ばで転職したが、前職をやめ、転職先に就職するまでの間に収入が減り、生活費の不足を補うため短期間に借り入れを増やしてしまったことだ。

その後も、返済を継続したが、元金と利息の支払のために借り入れを増やすという悪循環に陥り、借金がふくらみ返済が困難となったとのこと。もっとも、破産するのではなく、一定の返済はしていきたいとのことで個人再生の手続きを選択することとなった。

弁護士の見通し

依頼者の手取り収入は25万円(賞与年間合計27万円)、妻のパート収入は11万円であったが、同居している子供2人も正社員で働いている状況だった。家計収支の上では、夫婦の収入と支出のバランスにおいても、毎月平均10万円程度の繰越が出る状況だったため、再生手続きに基づく総支払額は160万円と少なくないものの、3年払いの月額約4万5000円程度の支払を予定する内容の再生手続き申立書を提出した。

なお、同居の子供2人の収入については、依頼者夫婦の家計にいれていないとのことで、家計収支表には子供2人の収入は記載しなかった。

サポートの流れ

申立ての翌月末から、毎月4万5000円を代理人弁護士の預かり口座に再生積立金として積立をしていただいた。

住居の賃貸で、特段の資産はなく、再生債権総額の5分の1が再生計画に基づく返済総額となり、これを3年、36か月の均等分割で返済する内容で再生計画を提出した。家計収支表上の繰越額は、毎月10万円程度あったが依頼者の資産は少なく、繰越額の大部分は妻の資産として計上されていたと考えられる。

裁判所からの補正依頼により、提出した家計収支表上で算出される繰越額を再生手続きの財産目録に計上した。繰越額については、妻の資産に該当すると考えれば、計上の必要はないようにも思われたものの、計上により、再生手続きに基づく、最低弁済額に影響がでるわけではなかったため、裁判所から依頼があったとおりに計上し補正完了した。

結果

無事、再生計画の認可に至った。毎月の返済額約4万5000円(36回(月))は少なくはないが、依頼者において破産ではなく、再生手続きを選択する意思が強く、これに従って債務整理を進めた。