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ギャンブルが原因の220万円の借金について、小規模個人再生手続きをすすめ、再生計画が認可された事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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ギャンブルが原因の220万円の借金について、小規模個人再生手続きをすすめ、再生計画が認可された事例

ご相談前ご相談後
借金総額220万円⇒100万円
30代男性毎月の返済額6万円⇒1万6700円

ご依頼の背景

借金の状況220万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、信販

借金の原因はギャンブルとのことであり、破産手続きの場合には免責が許可されない可能性があった。依頼者本人としても、現在の仕事に集中しし、ギャンブルを絶つ努力をして、一部でも借金の返済を継続したいとのことであった。

弁護士の見通し

夫婦共働きで収入もそれなりにあるものの、子供も2人おり、養育・教育関係費用として毎月7万2000円超の出費があった。配偶者の方も、日用品の購入のためにクレジットカードの利用を繰り返し、毎月20万円前後のカード払いが発生している状況であった。

今後は、このようなカード払いも控えるようにし、家計を切り詰める必要があったが、毎月2万円超の繰越は家計収支表上発生する状況であったため、最低弁済額である100万円を5年で支払う内容の再生計画であれば、履行可能性があるとして再生計画の認可の見込みがあると判断された。

サポートの流れ

家計収支表上、配偶者のクレジットカードの支出を一括で計上していたが、利用の原因のなった支出の項目と金額を個別に明らかにするように裁判所から補正依頼があり、カード明細を確認の上、上記に支出項目と金額を個別に明らかにし、裁判所に報告し補正完了した。

依頼者は、再生手続きの申立て当時の勤務先の在籍期間が3年未満であったため、退職金の有無および見込み金額についての報告は不要と予測していたが、実際には裁判所から報告の依頼があった。

もっとも、在籍期間が短ったため、勤務先作成の退職金証明書の作成までは要求されず、退職金の支給はない見込みであるとの上申書の報告を行った。平成25年式の申立て時6年以上経過した依頼者名義の自動車があったが、これについても裁判所から裁定書の提出の依頼があった。

これについて、依頼者に中古車販売業者等にあたってもらったが、査定書を作成してもらえなかったため、日本自動車査定協会で査定書を作成してもらい裁判所へ提出した。

査定の結果は65万円で、他に生命保険の解約返戻金が合計30万円弱あったが、最低弁済額である100万円は下回るため再生計画に基づく返済額には影響なかった。

なお、保険の解約返戻金もドル建の金額であったため、申立て当時の為替相場を提出し、円に換算の上、解約返戻金の報告を行った。

結果

無事、再生計画の認可に至った。返済期間の設定が5年と長期になったが、養育費や教育費の支出が高く、家計に余裕がなかったため5年の返済計画による再生計画が認可された。