生活費や仕事の接待費のために借り入れた債務について、破産による免責が認められた事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額371万円⇒ | 0万円 | |
50代男性 | 毎月の返済額20万円 | 0万円 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 370万円以上 |
借金 | 生活費、接待費 |
借入先 | 消費者金融 |
訪問販売の営業の会社に勤務していた頃、営業中の接待費や歩合給の減少による生活費の不足を補うために借入れし、仕事を辞めた後も、200万円程度の借金が残った。
退職後、少しの間アルバイトをし、その後営業販売を始めたが、思うように売上が伸びず、それまであった借金の返済や生活費の不足を補うため、さらに借金を増やした。
現在は、病気のために仕事もできず、生活保護を受けており、借金を返済できる見込みがないため、破産申立てをするに至った。
弁護士の見通し
仕事をしていた当時の営業の接待費の立替による借金が原因となっており、転職による収入の減少による生活費の不足を補うための借金のためでもあり、依頼当時は生活保護を受けており、免責許可を得ることができる事案と見込まれた。
サポートの流れ
生活保護の決定通知書を裁判所への提出のために準備していただいた。
学生の長男と同居していたが、家計収支表上、赤字にならないよう生活保護費の支給額の範囲内で生活するように注意した。
結果
破産手続きは同時廃止で終了し、免責許可も取得できた。