宮重法律事務所
広島市中区鉄砲町1−18佐々木ビル9階
tel:082-258-2043
生活費や仕事の接待費のために借り入れた債務について、破産による免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)

リーズナブル【低価格、安い】な弁護士費用(破産手続き17万円程度、再生手続き22万円程度、任意整理1万7000円程度、詳細は  ↓  「弁護士費用について」をクリック)

生活費や仕事の接待費のために借り入れた債務について、破産による免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額371万円⇒0万円
50代男性毎月の返済額20万円0万円

ご依頼の背景

借金の状況370万円以上
借金生活費、接待費
借入先消費者金融

訪問販売の営業の会社に勤務していた頃、営業中の接待費や歩合給の減少による生活費の不足を補うために借入れし、仕事を辞めた後も、200万円程度の借金が残った。
退職後、少しの間アルバイトをし、その後営業販売を始めたが、思うように売上が伸びず、それまであった借金の返済や生活費の不足を補うため、さらに借金を増やした。
現在は、病気のために仕事もできず、生活保護を受けており、借金を返済できる見込みがないため、破産申立てをするに至った。

弁護士の見通し

仕事をしていた当時の営業の接待費の立替による借金が原因となっており、転職による収入の減少による生活費の不足を補うための借金のためでもあり、依頼当時は生活保護を受けており、免責許可を得ることができる事案と見込まれた。

サポートの流れ

生活保護の決定通知書を裁判所への提出のために準備していただいた。
学生の長男と同居していたが、家計収支表上、赤字にならないよう生活保護費の支給額の範囲内で生活するように注意した。

結果

破産手続きは同時廃止で終了し、免責許可も取得できた。