宮重法律事務所
広島市中区鉄砲町1−18佐々木ビル9階
tel:082-258-2043
リストラで会社を退職する前に作った借金について、破産による免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)

リーズナブル【低価格、安い】な弁護士費用(破産手続き17万円程度、再生手続き22万円程度、任意整理1万7000円程度、詳細は  ↓  「弁護士費用について」をクリック)

リストラで会社を退職する前に作った借金について、破産による免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額745万円⇒0万円
50代男性毎月の返済額25万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況745万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融

数年前にパチンコに凝るようになり、負けが大きくなると生活費が足りなくなるため、借入れをするようになった。借入れが増えると利息の負担が重くなり、利息の支払いのために借入れを増やさざるを得ない状況になった。
それでも、会社に勤めている間は、なんとか支払いを続けることができたが、リストラで会社を辞めることとなり、現在は求職中で失業保険に頼って生活しているため、借入金の支払いをできる状況ではなくなり、破産申立てを決意するに至った。

弁護士の見通し

依頼者の借金の原因については、パチンコによる借金があったが、仕事による収入がある間は、給料の中から、借金返済を継続して行っており、また、借り入れの取引期間も長く、高利の利息の支払いのために、余計に借金が膨らんでいったという事情からすると、裁量による免責許可を得ることができる見込みはあると考えられた。
依頼当時は、失業保険給付を受けて生活している状況であったため、客観的にも、これ以上の返済の継続は難しい状況であったため、破産申立を選択した。

サポートの流れ

パチンコの頻度、1月あたりの使った金額を報告書にまとめて提出した。申立当時はパチンコはやめており、家計収支表上も節約して生活していることがわかる内容になるように作成してもらった。

結果

破産者の更生の可能性などが斟酌され、裁判所による裁量免責許可が認められた。