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3100万円の債務について、破産手続により、免責許可を取得した事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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3100万円の債務について、破産手続により、免責許可を取得した事例

ご相談前ご相談後
借金総額3100万円→0万円
50代女性毎月の返済額20万円→0万円

ご依頼の背景

依頼者は、30年以上にわたって同じ会社に勤務していたが、夫が、10年前に設備工事会社を立ち上げる際に、事業資金を借り入れる必要が生じ、その保証人となった。夫の経営する会社の経営状況も浮き沈みがあったが、3年ほど前に、夫の会社で、大口の工事の受注があり、施工に至ったものの、発注者側で、大きな問題が生じ、施工代金の回収ができなくなり、夫の会社の経営が一気に傾く状況に至った。依頼者も、会社の借り入れの保証人となっていたため、依頼者の勤務する会社から支払われる給与で、保証債務の一部を支払って対応していたが、到底、対応しきれない状況となり、破産を決め、弁護士に依頼した。

弁護士の見通し

債務の原因は、主に夫の事業に関連する保証債務や、夫の事業の業績不安定により、生活費が不足したため、依頼者個人としても借り入れを増やさざるを得なかったもので、裁判所により、免責許可を取得することは可能な状況と考えられる。

サポートの流れ

債務者は、夫と離婚に至ったが、婚姻時に、住宅ローンを組んで、住宅を購入しており、住宅について4分の1の持ち分を有していた。オーバーローンの状況ではあった。破産申立前の状況として、元夫は、当該住宅について、任意売却による住宅ローン残高の一部清算を望んでおり、元夫から、住宅の一部持ち分を有する債務者に対して、しきりに、任意売却に同意するよう働きかけがあったが、破産申立て直前であったため、同意は保留にしたまま、破産申立にいたり、本件は、裁判所の判断により管財事件として処理されることとなった。

本件は管財事件として処理され、依頼者には、破産決定時に、預貯金や、生命保険の解約返戻金の合計として45万円程度の金融資産があったが、これについては、自由財産として処理され、破産財団には組み入れはされなかった。

本件については、管財事件として処理されたため、管財人から、免責に関する調査報告書も提出されたが、免責不許可事由は見当たらないという内容であった。

結果

以上の経過により、債務者については、管財人から、免責不許可事由に該当する行為は認められないという意見が提出され、裁判所も同様に判断により、免責許可の決定が下されるに至った。