350万円超の債務について、破産手続きにより、免責許可を得た事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額350万円⇒ | 0万円 | |
50代女性 | 毎月の返済額9万円⇒ | 0万円 |
ご依頼の背景
借金総額 | 350万円 |
借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 銀行、信販、社会福祉協議会 |
依頼者は、7年ほど前から、日用品の購入代金の支払いを信販会社発行のクレジットカードを使って行っていた。それ以前には、営業職を担当していたが、仕事がきつく、体調不良のため、体調の範囲内でこなせる事務職の派遣社員として、稼働するようになったが、営業職と比べると、月収が、6〜7万円少ない状態になり、生活費の不足を補うために、日用品の購入の決済に、クレジットカードを使用する頻度が増えていった。クレジットカードの利用頻度や、金額が増えると、クレジットカード代金の支払いを分割払いに設定したが、分割払いの利用可能枠を超えるとその分、翌月に大きな金額の引き落としが来るようになり、引き落とし資金を調達するために、別の借金を増やす状況となった。
3年ほど前に、信販等からの金利の高い借金をまとめて、銀行の低金利の借り入れで、借り換えをし、これを返済していく予定であったが、その後も体調不良のために、仕事も休みがちとなり、借り換えにより、一旦、返済した金融会社から、再度、借り入れしたり、クレジットカードの利用を再開するようになった。
その後も派遣業務が終了し、その後の雇用保険の受給開始までの間のつなぎの生活費を賄うために借り入れを増やさざるを得ない状況が続き、コロナ禍で、収支の改善も見通せず、破産を決めるに至った。
弁護士の見通し
借金の理由は、転職による収入の不安定によるものであり、一旦、高利の信販会社の債務については、銀行からの借り入れで、借り換えをした後も、3年ほどは、支払いを継続しており、免責許可を得られる見通しであった。
サポートの流れ
収入の裏付け資料として、前年分の源泉徴収票、直近2か月分の給与明細書を提出した。給与明細書に、内容の明らかでない控除項目があったため、裁判所から、質問があり、本人の確認の上、給与の前払いを受けたことによる控除であることを上申書により報告した。
裁判所に提出した貯金通帳の記載の中に、保険会社の引き落としがあり、内容について、質問があった。これは、居住しているアパートの火災保険の引き落としであったため、保険証券を提出した。
債務者は、主に派遣社員として、稼働してきたが、特定の派遣会社での所属が長かったため、この分についての退職金の有無等について、明らかにするよう裁判所から依頼があった。そのため、債務者から、派遣会社に依頼して、退職金がないことの証明書を作成交付していただき、裁判所に提出した。
結果
以上の債務者に対するサポート、裁判所に対する書類の提出、作成の準備、提出の結果、破産決定、同時廃止となり、その後、無事、免責許可を取得した。