宮重法律事務所
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30社、合計6000万円超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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30社、合計6000万円超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額6000万円⇒0万円
50代男性毎月の返済額20万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況6000万円以上
借金の理由生活費
借入先銀行、信販、個人

依頼者は不動産仲介業の自営業を長く行っており、銀行から継続的に運転資金を借りて運転資金を賄っていたが、大病を患い自営業の継続が困難となった。

2年ほど前から、銀行からの追加融資を打ち切りされたため、信販会社からも借り入れを行って運転資金も補うようになり、返済がさらに困難な状況となった。

最終的に事業継続が困難ととなり、それまでに借りた運転資金の返済も困難な状況のため、破産手続きをとることを決意した。

弁護士の見通し

借金の原因は、不動産の自営業の運転資金を継続的に融資を受けていたことによるもので免責の見通しはあった。自宅の不動産について4分の1強の持分があり(他の共有者は家族3名)、これについての換価が問題となった。これについては破産管財人の判断に従うことになる。

また、預かり敷金についても、返還が困難な状況だったため、これについても破産手続きの中で処理することとした。

サポートの流れ

自宅について、不動産の評価額の査定を依頼者の方で、不動産業者に相談していただき、見積書を取得した。

敷金の預り金は、仲介先の複数の家主からの預り金であったため、それぞれ債務整理の通知を送付し、債権届出をしていただくようお願いした。破産予納金としては30万円となり、これについては、依頼者が親戚に協力してもらって用立てた。

債権者は、預かり敷金の預け元である個人の家主や、個人からの運転資金の援助による個人の債権者も少なくなかったが、依頼者のそれまでの対応に誠意があったこともあり、厳しく追及を受けたり、個人の債権者から厳しく非難をされたりするようなことなく、比較的、穏当に手続きが進んだ。

結果

不動産については依頼者の持分が4分の1のため、一般の売出しは困難と破産管財人の方で判断された。

一時、依頼者の知り合いの不動産業者が持分の買取を検討していたが、これも結局、不調に終わり、結局、共有者の1人が査定額の4分の1の価格で買取することで決着した。

破産財団に組み入れされた自宅不動産持分の売買代金の一部は、一部未納の固定資産税の支払いに充てられた。免責についても問題なく認められ、借金全額を免責された。