会社員について体調不良により、休職に至り、借入金の返済が困難なって破産申立し、最終的に免責となった事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額640万円⇒ | 0万円 | |
40代男性 | 毎月の返済額8万円⇒ | 0万円 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 640万円以上 |
借金の理由 | 車のローン、生活費 |
借入先 | 銀行、信販、消費者金融、仕入先業者 |
10年以上前から借入を開始したが、仕事が順調であったため返済は継続できていた。
しかし、2年ほど前から、勤務先の会社が経営難となり給与が減少。職場環境の悪化に伴い、依頼者自身も体調不良となり、休職することとなった。
休職中は失業給付を受給していたものの、借金の返済に回す余裕はなかった。生活を立て直すべく、破産手続きを行うことを決めた。
弁護士の見通し
依頼者の借金は、生活費の不足を補うほか、一部趣味にかかる費用に充てるものも含まれていた。しかし、返済期間は長く、体調不良となるまでは、返済も継続できていたことからすれば、免責は許可される事案と見込まれた。
もっとも、ローンで購入した普通車の所有者名義が、自動車販売会社となっており、実際のローンの債権者は信販会社。債権者と、車の所有権利者が異なっていたため、管財事件となることが見込まれた。
サポートの流れ
依頼者については、父親が既に亡くなられていたため、亡父の生前の居住形態、持ち家であれば、その持ち家の現在の所有者について、明らかにするように裁判所から求められた。
この点については、依頼者が借入を始める前、亡父の死亡後、間もなく、その家に居住している母親が単独で相続し、相続登記も完了していたため、その持ち家(実家)の不動産登記簿謄本を提出した。上記のとおり、車検証上、車の所有名義人が、販売会社となっているのに対し、車のローンの債権者は、信販会社であったため管財事件となった(予納金は20万円と官報広告費用約15000円の合計)。
管財人の処理結果としては、当該車両については、信販会社の所有権留保物件として処理。当該車両については、信販会社へ引き渡し、信販会社が、換価し、車のローン債権の一部に充当した。
また、自由財産として、現金および普通預貯金の合計20万円余りと、生命保険の解約返戻金約35万円が自由財産の拡張が認めれた。
結果
破産手続きについては、配当すべき破産財団は形成される、配当が実施されない異時廃止として処理された。
免責についても問題なく認められた。借入の原因については、生活費の不足を補う以外にも趣味に費やした部分もあったが、体調不良により休職に至るまでは順調に返済を継続していたものとして、浪費が借金の原因となっているとは認められないと破産管財人の意見が述べられた。