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6社、合計530円万超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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6社、合計530円万超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額530万円⇒0万円
50代男性毎月の返済額10万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況530万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、信販

依頼者は、長距離トラックの運転手の仕事をしていたが、持病の悪化により仕事を休みがちになったことによる減収や医療費の負担などを補うために借金を増やしてしまった。

その後、体調不良により、トラックの運転手の仕事を続けることが難しくなり、特定の建設会社1社のみから、工事現場に仮設トイレ設置する作業を請け負う自営業者を始めた。

しかし、ガソリン代等の移動費や、運搬のための車両の維持費などの経費負担も相応にあり、実質的な所得は少なく、それまでに作っていた借金を清算しないと生活が難しくなる状況だったため、破産手続きをとることを決意した。

弁護士の見通し

依頼者の仕事は、形式的には、自営業者に該当するものの、実際の仕事は、特定の会社1社のみからの発注を受ける形で、実質的にはその特定の会社と雇用関係がある状態に近いことから、管財事件を回避できる余地がないかと考え、依頼者の事業形態、仕事の受注先や受注状況等の事業の具体的な内容を上申したところ、同時廃止として処理することができた。

また、依頼者は10年前にも破産手続きをとった経歴はあったものの、今回の破産申立は、前の職場に在職中の体調不良により、減収が生じたことによる生活費等の不足を補うものであったため、免責を取得できると見込まれた。

サポートの流れ

依頼者は、妻に経理の処理を任せており、妻の経理処理も比較的正確だったため、月々の所得と、支出を家計収支表に記載することは比較的容易であった。

もっとも、やはり、給与所得者と比較すると、収入および支出の両面において、家計収支に計上できる金額について、丁寧に打ち合わせする必要があった。

結果

上記のとおり、形式的には自営業者に該当するものの、実質的には、特定の会社と雇用関係と変わらない業務形態であったため、同時廃止として処理することができた。

また、仕事で使用していた車両も非常に古い中古品で、依頼者の妻の親族に購入資金を援助してもらい、車両の名義人も妻名義であったため、同時廃止処理の妨げにはならなかった。

また、過去に破産し、免責を得た経歴があったたものの、今回の債務負担の経緯が、持病の悪化による減収による生活費の不足を補うためのものであったため、免責についても問題なく認められた。