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高利の借金を抱え、生活費等のために借入れした300万円以上の債務について、破産による免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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高利の借金を抱え、生活費等のために借入れした300万円以上の債務について、破産による免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額327万円⇒0万円
40代男性毎月の返済額10万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況427万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、信販

会社勤めをしていた頃、同僚から引っ越し費用を貸してほしいと言われ、断ることができず、消費者金融より借り入れを行ったものの、その同僚は会社を辞めてしまい、現在まで音信不通となり、行方も分からなくなってしまったため、自分で返済することとなった。その後会社を辞め、調理師としての修行のため、引っ越しする必要があり、その費用を借り入れた。しかし、引き続き勤務地を転々とする日々が続き、勤続年数が短いために給料が減少し、ボーナスも出なかったため、妻へ生活費を渡すために、繰返し借り入れをするようになった。借金返済は、滞りなく行っていたが、妻に高利の借金があることが判明し、妻は無職かつ妊娠中でもあったため、依頼人自身で返済していくこととなった。現在は、新たな職場で勤務することになったものの、前職より10万円程度収入が減り、今の収入では借金返済をしていくことが不可能となったため、破産申立てを決意するに至った。

弁護士の見通し

生活費の不足を補うための借金や、調理師として、1人前になるために、適時、職場を変える必要が生じ、引っ越しをする必要があったため、引っ越し費用を補うために借金を重ねたもの。また、妻の借金返済のために、さらに、借金をする必要が生じたものであり、このような事情であれば、免責許可を取得することはできると見込まれた

サポートの流れ

報告書、家計収支表の作成について、サポートした。養育の必要な子供も3名おり、切り詰めた家計内容であったが、赤字にならないように生活するように助言した

結果

破産手続きは同時廃止で終了し、その後、免責許可を取得することも成功した