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生活費や事業の経営のために借り入れた債務について、破産による免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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生活費や事業の経営のために借り入れた債務について、破産による免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額1600万円⇒0万円
40代女性毎月の返済額15万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況1600万円以上
借金の理由生活費、事業資金
借入先消費者金融

前の夫と結婚していた際に、結婚後1〜2ヶ月経った頃から前夫が働かなくなり、生活できなくなったため借り入れをしたが、その後も働く様子が見られなかったため離婚するに至った。
結婚していた際に使っていた物品のほとんどを前夫が持っていったため、残りの数少ない物品を質屋などで買い取ってもらったものの、残った借金の支払い等は、母親がすべて払っている状況である。
数年後、現在の夫と結婚し、普通の生活を送っていたが、夫の会社が営業不振となり、生活費だけでなく運営資金のために借り入れを繰り返すようになり、カードローンで購入した商品を質に入れ、借金返済に充てていた。
その後も経営不振が続き、給料よりもカードローンの支払いが多くなり、支払いが続けられなくなったため、破産申立てするに至った。

弁護士の見通し

借金は多額ではあったものの、主には、生活費の不足を補うためのものや、配偶者の事業に対する協力のために運転資金を補ったものであり、免責の見通しはあると考えた。

サポートの流れ

クレジットで商品を購入し、換金した取引については、商品名、取引時期、利用金額、処分時期、処分金額、その使途を一覧にしてまとめ、裁判所に提出した。

結果

上記換金行為については、免責不許可事由に該当すると判断されたものの、かかる行為に至った経緯、更生の可能性等を考慮いただき、裁量免責が認められた。