380万の借金を破産手続きを進め、最終的に借金全額が免除された事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額380万円⇒ | 0万円 | |
30代男性 | 毎月の返済額10万円⇒ | 0万円 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 380万円以上 |
借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融、銀行、信販 |
車の購入費用をローンで調達して借金を増やした。これについては半分くらいは返済したが、美容関係の会社に正社員として勤務した後、同業種の会社で社員ではなく業務受託という形で働き始めたものの、手取り月収がそれまでの半分近くに減った。
収入の減少による生活費の不足を補うために、消費者金融からの借金を増やしたり日用品の買い物をクレジットカードを使って購入したため、一気に借金・債務が増え支払いが困難となり破産申立をすることを決めた。
弁護士の見通し
借金の主な原因は、転職による収入の減少や収入の不安定による生活費の不足を借入で補い、また、借金が膨らむと返済のために借金をさらに増やしたというもので、免責は認められる見込み。
もっとも、借金の原因には一部投資の損失も含まれるようであり、また、金額が少ないがパチンコによる損失もあったが、全体の借金額からすると投資やギャンブルによる損失は3分の1程度であったので、これについても裁量による免責は得られると見込まれた。
もっとも、債務者は申立前に業務委託という形態で美容関係の会社のために働いており、確定申告もしていたため自営業者を営んでいたものとして管財事件になる可能性があると思われた。
サポートの流れ
自動車にローンによる購入については、購入時に信販会社の自動車ローンを使用したが、その後、銀行の自動車ローンに借り換えし車の所有者名義も債務者となったため、債務整理の開始に伴う自動車の引き上げは不要であった。
車の初年度登録は10年以上前の年式の古いものではあったが、高級外車の範疇に属する車両ではあったため、査定の提出を裁判所から支持された。もっとも査定結果も数万円という時価額であった。
自営業の点については、債務者の業務の実態は従業員と異ならないこと、収入も少なく管財事件として処理する必要性に乏しい旨の上申書を提出した。
結果
債務者については、管財事件となることなく同時廃止で終了した。また、免責不許可事由の存在は指摘されたが、裁量による免責が認められた。