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670万円の債務について、再生手続きにより、5分の1に減縮した事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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670万円の債務について、再生手続きにより、5分の1に減縮した事例

ご相談前ご相談後
借金総額670万円⇒134万円
30代男性毎月の返済額10万円⇒3万7300円

ご依頼の背景

依頼者は、給与所得者であったが、人間関係のストレス等から、ギャンブルにはまり、多額の借金を追うにいたった。借金の原因がギャンブルのため、破産手続きを取った場合に、免責許可を取得できるか不安があり、また、債権者に対しても、一定の責任を果たしたいとのことで、再生手続を希望された。

弁護士の見通し

債務者は、給与はそれほど高くなかったものの実家で両親と暮らしており、生活費の負担がそれほど重いとはいえず、借金の原因としては、生活費の不足と説明するのは難しく、やはりギャンブルが原因となっていると考えられた。他方で、奨学金の債務の全体の3分の1弱を占めており、1社で債務総額の過半数を占めるような債権者もなく、再生計画案に対して、異議を提出してくる債権者がいるとは考えられず、小規模個人再生手続きを選択した。

サポートの流れ

債務者は、実家で両親と暮らしており、食費や水道光熱費は、親の負担で、建物に残っていた住宅ローンは父親が支払っている状況であったので、債務者と両親の3名の家計は同一であったため、家計収支表も、3名の家計が同一であることを前提に作成し、両親の収入を裏付ける市・県民税課税台帳記載事項証明書や、年金の源泉徴収票を用意し、裁判所に提出した。家計収支表のなかに、父親の債務の弁済の支出があったため、債務の残高、毎月の返済額の内訳等を裁判所に報告した。

また、提出した預金通帳の記帳履歴の中に、臨時のアルバイト収入の記載があったため、仕事内容や、臨時の仕事であることを裁判所に報告した。

生命保険、医療保険等として、COOP共済の加入が、複数口があり、一部については、少額ではあったが、解約返戻金があり、共済作成の解約返戻金額の証明書および解約返戻金がないものについては、「解約返戻金はありません」と記載のある証明書を共済から取得し、裁判所に提出した。

そのほかにマイナーな共済契約がありこれについては、解約返戻金に関する証明書が発行できないとの回答であったため、裁判所にその旨を報告し、解約返戻金の残高証明書の代わりになりうる書類として、出資金の残高証明書を提出した

債務者は、クルマを所有していたが、初年度登録から10年以上経過しており、5ナンバーの車であったため、査定書の提出は不要であった。

自宅の所有名義人が、父親であることを示すため、自宅の不動産登記簿謄本を、取得し裁判所に提出した。

再生積立金の試験積立も、債務者から、弁護士の預かり口座に振り込む形で確実に履行していただき、当該口座の通帳の写しを裁判所に提出した。

債務者は、毎月の手取り給与は、高いとはいえないものの、実家暮らしであり、ギャンブル等せずに、堅実に生活すれば、毎月の返済余力は相応に認められたため、返済期間は3年と設定した。

結果

以上の対応の結果、借金総額を5分の1に減縮し、減縮後の残債務を3年36回で分割返済する内容の再生計画の認可を得ることに成功した。なお、奨学金については、主債務自体は、5分の1に減縮されたが、父親が保証人となっており、父親については、裁判手続きを取っていないため、保証人としての父親の支払いは、残る形になる。