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490万円の債務について、再生手続きにより、100万円の支払いに減縮した事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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490万円の債務について、再生手続きにより、100万円の支払いに減縮した事例

ご相談前ご相談後
債務総額490万円100万円
30代女性毎月の返済額8万円2.7万円

ご依頼の背景

借金総額490万円
借金の理由生活費
借入先消費者金融、信販

依頼者は、当初、任意整理を依頼され、和解に至ったが、その後、コロナ禍によって、パート勤務していた飲食店からの収入が激減するにいたったため、再生手続きに方針変更を依頼された。そのため、一旦、和解にいたり、半年ほど支払いをした各債権者に対して、任意整理から、再生手続きへの方針変更を通知し、再生手続きを申立てすることとなった。

弁護士の見通し

通常であれば、任意整理による和解成立後の再生手続きへの方針変更は、慎重に行う必要があるが、今回は、コロナ禍によって、パート勤務していた飲食店からの給与が大きく減ったことが原因であるため、方針変更を進めることは止むを得ない側面が強く、裁判所にも了解を得られると考えた。また、依頼者の配偶者である夫は、妻である債務者の借金の事情を知らされておらず、また、夫の収入は、相応に高かったため、夫の収入による返済の協力の可否を裁判所から検討するように求められる可能性があるかどうか債務者において心配されていたが、今回の借金は生活費が原因とはいえ、家計を管理していた債務者の管理に杜撰な面もあったことや、保証人である夫に当然に、妻の債務の支払いについて協力を求められるものではないことから、夫の収入が高いことによって、再生手続きを進めることに障害がでる可能性は低いと考えた。

サポートの流れ

再生手続きや、破産手続きにおいては、同居の配偶者等家計を同じくするものの収入の裏付け資料となる直近3か月分の給与明細書(破産手続きの場合は2か月分)と、直近の源泉徴収票または市・県民税課税台帳記載事項証明書が必要となる。本件では、これらの書類について、夫から妻に手渡されていなかった。また、妻から、理由を告げずに、夫に書類の交付を求めても、夫が、簡単に応じてくれる状況ではなかったため、妻から、夫に、債務整理のための裁判手続きのために必要であることを正直に話し、書類を交付してもらった状況であった。

他方で、依頼者の資産としては若干の預貯金口座の残高があるのみで、生命保険等の加入もなく、他に特段の資産もなかったため、資産状況を確認するための裁判所への提出書類としては、預貯金通帳の写し(1年分程度)の提出で足りた。

家計収支表の3か月の作成については、夫の収入を含めると、再生手続きに基づく返済予定額をそれなりに上回る毎月の繰越額が出る状況ではあったものの、中学生と小学校高学年の2人の子供もおり、将来必要となる学費のために一定の貯蓄を準備していく必要性が高いことを考えると、家計に余裕があるという状況ともいえず、結果的に夫の収入が比較的高いことが、再生手続きの開始決定を得る上で、特段の支障になることはなかった。

再生積立金の試験積立については、毎月2万8000円について、弁護士の預り口座に振込入金していただくこととし、再生計画の認可決定に至るまで、問題なく、履行された。

結果

以上のサポートの結果、36回3年、毎月2万7000円を支払う形(総支払額100万円)での再生計画の認可決定を、取得することに成功した。