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1400万の借金を破産手続きを進め、最終的に借金全額が免除された事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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1400万の借金を破産手続きを進め、最終的に借金全額が免除された事例

ご相談前ご相談後
借金総額1400万円⇒0万円
50代男性毎月の返済額30万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況1400万円以上
借金の理由生活費
借入先消費者金融、銀行

車のローンや、子供の教育ローン等のまとまった出費について、銀行からまとまった借入を行い、返済に行き詰まると、消費者金融からも、借入れを増やしていくことなり、買い物でクレジットカードを利用することを繰り返した。

借金が総額1400万円、月々の返済が30万円程度まで膨れ上がった。収入も少なくないとはいえ、毎月30万円もの、返済を継続するのは到底、困難で、年齢的にも、勤務先の定年までの期間もそれほど長くはないため、返済の継続が困難と判断し、破産を依頼するに至った。

弁護士の見通し

借金の原因は、車のローンや教育資金であり、免責は許可される見通し。ただし、退職金の見込額の8分の1が、同時廃止基準(20万円未満)を大幅に上回ることから、管財事件になることは避けられない。

サポートの流れ

退職金については、退職規定の内容をもとに、勤続年数や、給与明細書の基本給等の記載をもとに算出し、別途、退職金の証明書の提出は不要となった。

資産である退職金見込み額の8分の1相当額や所有していた軽自動車の評価額の合計額から、自由財産相当額99万円を控除した残額程度を管財人口座に積立て、積立完了後に、破産管財人において、退職金債権や、自動車の所有権を、破産者に戻す方法により、処理された。

会社の団体保険に数口加入していたが、これについては、解約返戻金がない契約のため、資産評価はされなかった。管財事件としての破産予納金は20万円とされた。

また、車については、当初、信販会社で車のローンを組み、その後、銀行で借り換えをおこなったが、その際に、車の所有者名義が、破産者に移転されたため、車の引き上げが行われることはなく、引き続き、車を使用することができた。

また、破産者の資産に上場株式があったが、これについては、実際に売却して、破産財団に組入れした。

結果

当初の見込みどおり、免責許可となった。破産原因についても、破産管財人からも、調査があったが、特段の免責不許可事事由は認められないとの意見が提出され、上記の結果のとおり、免責許可となり終了した。