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主に事業資金のための借入2500万円以上の借金について、破産手続きをすすめ免責が認められた事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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主に事業資金のための借入2500万円以上の借金について、破産手続きをすすめ免責が認められた事例

ご相談前ご相談後
借金総額2500万円⇒0万円
40代男性毎月の返済額13万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況2500万円以上
借金の理由事業資金
借入先銀行、仕入先業者、リース会社

依頼者は、10年ほどフランチャイズ契約により飲食店を経営してきたが、人手不足による人件費の高騰や売上の減少により、開店資金や運転資金の名目で借り入れをした借金の返済が困難となった。

また、フランチャイズ契約先からの原材料の仕入れ代金や、同契約に定められた手数料の支払いが困難な状況となり事業継続を断念。それまでにできた借金や仕入れ先への支払債務については、破産手続きを勧めることとなった。

弁護士の見通し

自営業者のため、管財事件となるため、裁判所に納付する予納金の確保をお願いした。予納金としては30万円。予納金の確保を優先するため、仕入れ先への支払いをやむを得ず停止した。売上金の現金や預貯金がまとまって残っていたところ、これについて若干の保険解約返戻金資産と現金預貯金の合計99万円まで自由財産となる見込みであった。

サポートの流れ

依頼者が申立て時に有していた現金や預貯金については、自営業の廃業に伴い、店舗兼住居から転居する必要があった。転居費用に充当した20万円程度については、相当な生活費の支出として破産財団への組み入れは要求されなかった。

また、10万円程度の高校生の子供の学費の支出についても、必要な生活費の支出として破産財団への組み入れは要求されなかった。直前の事業収支としては、配偶者に対する専従者給与を差し引くと赤字となる状況だったため、家計収支表上の収入には、配偶者の専従者給与と事業主貸を計上すると、家計収支としては、ぎりぎり黒字の内容とすることができた。

10年前に初年度登録となる走行距離8万キロ弱の軽自動車については時価額ゼロと評価された。

また、店舗の什器備品類については、10年以上経過し減価償却済みであったこと、若干買値がつくものがあったが、運搬費を差し引くと、5000円程度の評価額しか残らなかったため、5000円のみ破産財団への組み入れがなされた。また、事業場所が店舗兼住居であったため破産手続き中に転居が必要となり、転居の許可申請をし認められた。

結果

借金の原因は事業資金であったため、免責については問題なく認められた。