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個人再生手続により、住宅ローン特別条項を利用して、住宅ローン以外の借金が5分の1以下に減った事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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個人再生手続により、住宅ローン特別条項を利用して、住宅ローン以外の借金が5分の1以下に減った事例

ご相談前ご相談後
借金総額850万円⇒170万円
20代男性毎月の返済額12万円⇒3万円

ご依頼の背景

借金の状況850万円以上
借金の理由生活費、住宅ローン
借入先消費者金融、労金、学生支援機構

依頼者は、製造業の会社に勤務しており、給与の比較的安定していたが、住宅の購入と、妻の出産が重なり、住宅の購入に伴い、新居で準備する必要のある家具家電品をクレジットカードやローンを利用して購入しているうちに、負債が膨らんでしまった。
また、それまで共働きで収入があったのが、2歳離れて2子の出産があったため、その期間中、妻が仕事に出ることができず、生活費が逼迫したため、返済余力が不足し、さらに借金で補うという悪循環に陥り、支払いが困難となった。

弁護士の見通し

住宅ローンを購入したのは、債務整理の依頼の1年半くらい前で、早々に、支払いが困難となった様子であったが、子供を保育所にあずけて、妻の仕事に出るようになり、収入は、増えた状況だったため、それまでにつくってしまった借金の支払いの負担を再生手続きによって減らすことができれば、住宅を残した上で、経済的に立ち直ることは可能な状況と見込まれ、再生計画が認可に至る見込みはある事案と考えた。

サポートの流れ

退職金見込額の証明書を勤務先に直接作成してもらうことが、難しかったため、退職金支給規定を提出し、その内容に基づいて、退職金見込額を、申立人において算出し、裁判所に上申した。
また、住宅購入して1年半程度しか経過していなかったとはいえ、住宅ローンの残高が、住宅の評価額を超えるいわゆるオーバーローンの状態にあることを疎明する必要があり、住宅を購入した際の仲介業者に依頼して、不動産評価額の見積書を準備する必要があった。
これによって、オーバーローンの状態にあることが疎明できた。
また、社内積立の控除が、給与明細書にあがっており、これに関しての残高証明書を取り付けする必要があったが、これについても、依頼者が、取り扱いの金融機関から定期的に、依頼者個人に郵送される残高明細書の書類を保管していたため、これを提出した。

結果

無事、再生計画が認可され、住宅ローン以外の一般債権については、5分の1にカットされ、これを、5年60回に分割して支払う形になった。