リストラで会社を退職する前に作った借金について、破産による免責が認められた事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額745万円⇒ | 0万円 | |
50代男性 | 毎月の返済額25万円⇒ | 0万円 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 745万円以上 |
借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融 |
数年前にパチンコに凝るようになり、負けが大きくなると生活費が足りなくなるため、借入れをするようになった。借入れが増えると利息の負担が重くなり、利息の支払いのために借入れを増やさざるを得ない状況になった。
それでも、会社に勤めている間は、なんとか支払いを続けることができたが、リストラで会社を辞めることとなり、現在は求職中で失業保険に頼って生活しているため、借入金の支払いをできる状況ではなくなり、破産申立てを決意するに至った。
弁護士の見通し
依頼者の借金の原因については、パチンコによる借金があったが、仕事による収入がある間は、給料の中から、借金返済を継続して行っており、また、借り入れの取引期間も長く、高利の利息の支払いのために、余計に借金が膨らんでいったという事情からすると、裁量による免責許可を得ることができる見込みはあると考えられた。
依頼当時は、失業保険給付を受けて生活している状況であったため、客観的にも、これ以上の返済の継続は難しい状況であったため、破産申立を選択した。
サポートの流れ
パチンコの頻度、1月あたりの使った金額を報告書にまとめて提出した。申立当時はパチンコはやめており、家計収支表上も節約して生活していることがわかる内容になるように作成してもらった。
結果
破産者の更生の可能性などが斟酌され、裁判所による裁量免責許可が認められた。