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7社、合計660万円超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例(50代男性) – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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7社、合計660万円超の債務について破産申立をなし、免責が認められた事例(50代男性)

ご相談前ご相談後
借金総額660万円   ⇒0万円
50代男性毎月の返済額     ⇒0万円

ご依頼の背景

依頼者は、車の趣味のために、労働金庫等から、借り入れして、車を購入していた。職が安定してため、支払いが滞ることはなかったものの、長い期間の間に、借金が、継続的に増えていく状況となり、ついに支払いが困難となり、3年ほど前に、一旦、別の弁護士に依頼して、任意整理をこころみ、長期分割による和解を締結した。しかし、この和解による分割金の返済も滞るようになり、当初は再生手続きにより、借金額の減額による債務整理を考えていたところであった。しかし、職場環境の変化等により、夜勤が無くなると大幅な減収に至り、再生手続きに基づく再生計画による返済の履行も困難な状況となったため、最終的に破産申立をすることとなった。

借金の状況660万円以上
借金の理由車の購入等
借入先銀行、消費者金融、信販

弁護士の見通し

依頼者の借金の事情については、車の購入といった高価品の購入による借金の増大という事情が少なからず認められるものの、勤続歴も長く、収入もそれなりにあったため、金銭の借入れしてからの返済期間も長いため、浪費が原因で借金を増やしたとまでは言い難く、免責の見込みは認められると考えられた。

サポートの流れ

依頼者は、勤続年数が長かったため、退職金が、1000万円以上になった。その8分の1相当額の125万円程度については、最終的には、このうちの大部分について、自由財産の拡張が認められた。他方で、月々の手取り給与や賞与の入金による銀行残高については、破産財団に組み入れを行った。破産管財人から、破産申立前後の給与収入の使途について、具体的に説明を求められたため、代理弁護士において、依頼者とその配偶者から、事情を聞いて、裁判所および破産管財人に報告した。給与明細書の項目の中に、団体保険や互助回避の控除があったため、その具体的な内容について、依頼者から、職場に確認してもらうなどして聴取し、上申書の提出等の方法により裁判所に報告した。

結果

破産申立時前後の、給与収入等の生活費等への使用状況を具体的に説明した結果等により、破産管財人からも免責相当との意見書が提出され、免責許可決定を得ることができた