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600万円超の債務について、破産手続きによる免責を得た事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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600万円超の債務について、破産手続きによる免責を得た事例

ご相談前ご相談後
借金総額600万円⇒0万円
30代男性毎月の返済額10万円⇒0万円

ご依頼の背景

依頼者は、1〜2年前に、弁護士に債務整理の相談に行ったが、その時点で、最後の弁済日から、4年以上経過した状況であり、あと1年経過すれば債務が消滅時効となる可能性もあるとの助言を受けたこともあり、その時点では、弁護士に依頼せず、様子をみたが、結局、債権者から、訴訟を提起され、時効中断の手続きを取られた上、さらには、一部の債権者から、財産開示手続きの申立を受け、手続き期日に出席することを求める裁判所からの通知を受け取ったことから、これ以上、債務を放置することは困難との認識に至り、弁護士に破産手続きを依頼するに至った。

弁護士の見通し

借金の理由自体は、前職で、自動車販売の営業をしていた際に、会社のきついノルマを達成するために、本来、顧客が自動車購入に際して負担すべき費用を、営業社員である債務者が個人的に自腹を切って立替し、営業の穴埋めをする等したため、収入が、必要な生活費に対し不足しがちになり、その不足を補うために借金を増やしたというものであり、特段、浪費等の事情は認められず、免責を得ることは可能と考えた。

サポートの流れ

債務者は、債権者の一部から申立された財産開示の手続きによる裁判期日への出席が迫っており、早めに、破産申立する必要があったため、破産手続きを前提とした相談を最初に受けてから、1か月以内に、裁判所に、破産申立を完了した。財産開示申立をした債権者には、破産申立を完了した旨の連絡をしたが、破産決定に至るまでは、財産開示申立の取り下げはできないとの返答であった。そのため、債務者は、財産開示の裁判期日には出席したが、破産手続き中であること等を説明し、特段の財産もないこと、また、現在の勤務先名については、回答を保留にさせてほしい旨を裁判所で説明したところ、裁判所も、その点については、理解を示して、勤務先の回答は保留で可としていただいた。

債務者は結婚しており、子供も3人おり、夫婦共働きであったが、申立時点では、妻が、産休に入った直後であったため、産休手当の支給までの空白期間ができ、その間の家計の収支のバランスが、赤字になる状態であったため、裁判所から、今後の収支のバランスの見込みについて、補充的な説明を求められたが、この点については、今後、妻については、産休前の通常の給与額の7〜8割程度の支給が受けられる見込みであるため、今後は、家計の収支は赤字にならない状態でしていける見込みであることを裁判所に上申した。

また、最後に弁済した日から、今回破産申立するまでに5年以上が経過している事情についても説明を求められたため、最後の弁済した日以降3〜4年は、放置した状態であったこと、時効完成前に、債権者から時効中断の手続きをとられ、さらに、財産開示の手続きを取られたため、法的整理を取らざるを得なくなり、破産申立に至った旨を説明、上申した。

給与明細書の中に、会社から、支給される営業経費(おもに営業のためのガソリン代や旅費に充当されるもの)の項目があったため、その内容について、裁判所から質問があり、上記の趣旨を説明した。

通帳の記帳の中に、保険金の入金があったため、これについても、裁判所から、質問があり、本人に確認の上、コロナ見舞金の支給があった旨の事情を裁判所に説明した。

結果

以上の破産申立と、その後の、給与明細書の特別な支給項目についての具体的な説明や、通帳の口座の保険金の入金の事情を補充的に説明する等して、補正を完了したため、破産決定、同時廃止に至り、その後免責の許可を得ることに成功した。