宮重法律事務所
広島市中区鉄砲町1−18佐々木ビル9階
tel:082-258-2043
1800万円の債務(住宅ローンを除く)について、再生手続きにより300万円の支払いに減額した事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)

リーズナブル【低価格、安い】な弁護士費用(破産手続き17万円程度、再生手続き22万円程度、任意整理1万7000円程度、詳細は  ↓  「弁護士費用について」をクリック)

1800万円の債務(住宅ローンを除く)について、再生手続きにより300万円の支払いに減額した事例

ご相談前ご相談後
債務総額1800万円300万円
40代男性毎月の返済額25万円以上5万円

ご依頼の背景

依頼者は、相談を受けた時点の収入は、月収が、50万円を優に超える状況で、かなり高かったが、6年ほど前に、5000万円近い住宅ローンを組んで、自宅を新築して間もなくして、足を骨折し、仕事に大きな支障が出て大幅な減収となってしまったため、減収前の収入に基づいて予定していた生活設計(住宅ローンの支払いを含む)を維持するため、一気に金銭の借入れを増やしてしまい、怪我が治って、収入が回復してからも、その前につくってしまった借金の利息の支払いが膨らみすぎ、いくら支払っても、元金がほとんど減らない状況に陥り、返済の継続が困難となったため、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金の支払いを減額するため、個人再生手続きの依頼に至った。

弁護士の見通し

債務者の仕事内容は、リフォーム関係の営業職で、歩合給であり、受任時点での月収は、優に50万円を超える状況ではあったものの、住宅ローンを除く一般債務の総額が1800万円で、利息の支払いだけで、一般的な消費者金融や信販会社の利息の利率から考えると、年間200万から250万円を超えるものと考えられ、債務者の年齢や、収入が歩合給で、必ずしも今後も同様の収入が継続するとは限らないことからすると、再生手続きの利用の必要性は高いと思われた。また、現状の収入をある程度まで考慮する債務の減縮後の支払い能力は十分に認められる状況であったため、再生計画の認可に至る可能性は十分に認められた。

サポートの流れ

再生手続きにおいては、支払い不能に陥るおそれがある状況が必要である一方、減縮後の債務に対する弁済余力があることが明らかになるように家計の状況を説明する必要があり、3か月分の家計収支表の作成について、丁寧に対応する必要がある。債務者は、営業職の歩合給で、収入が多かったが、営業職のリーダー的な役職であったため、部下に対する慰労のための飲食費の支出等の交際費の支出が、かなり高かった。この点の支出を要する事情については、仕事の特性からくる裁判所に具体的な支出の必要性を、上申書を作成して説明した。その他、実母に対する生活費の仕送りも家計の支出としてあったが、これについては、大きな金額ではなかった。

資産としては、かんぽ生命の解約返戻金予定額が、150万円ほどあったが、これについては、自由財産に準じて、99万円を控除した51万円を資産として計上した。また、住宅についても、評価額について査定書を準備したが、住宅ローン残高を上回るものではなく、資産として計上されなかった。

退職金については、就業規則の中に、「退職金は支給しない」旨の記載があったため、その写しを提出した。

その他には、預貯金が、数十万円残高としてあったが、前記の生命保険の解約返戻金予定額から99万円を控除した残額と合算しても、300万円を超えることはなく、一般債務の総額が1500万円を超える場合の最低弁済額である300万円が最低弁済額となった。返済期間は、今後の収入の見通しも、不安定な側面があり、コロナ感染症の影響で、対面営業が今後制限され収入が大幅に減っていく可能性も十分に考えられたことから、5年を希望した。

結果

上記のサポートの結果、1800万円の債務について、300万円に減縮され、毎月5万円の60回5年払いとする再生計画が認可された。