住宅ローン特約条項(個人再生)を利用し、住宅ローン以外の借金2000万円が、300万円に減った事例
ご相談前 | ご相談後 | |
借金総額2000万円⇒ | 300万円 | |
50代男性 | 毎月の返済額20万円以上⇒ | 5万円 |
ご依頼の背景
借金の状況 | 940万円以上 |
借金の理由 | 生活費等 |
借入先 | 銀行、信販、消費者金融 |
債務者は、20年ほど前に、3500万円程度の住宅ローンを借りて、2世帯住宅を建築した(ご依頼当時の住宅ローン残高は2000万円ほど)。その後、家族の大学進学が重なる等して、出費がかさみ、住宅ローン以外の借金が膨らんで、支払いが困難になった。しかし、自宅は、残したいとのことで、住宅ローン特約を利用した、個人再生の申立を依頼された。
弁護士の見通し
住宅の敷地は、義父の所有であった。1階が、義父母の居住となっており、2階が、債務者家族の居住となっていた。住宅ローン特約を利用するためには、対象となる家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専ら債務者家族の居住の用に供されている必要がある。この点、家屋建設当時の設計図面をもって、債務者家族の居住部分を明確にし、居住部分の床面積が、家屋の総床面積の2分の1以上に相当することを裁判所に説明すれば、住宅ローン特約の利用は認められる見込みであると考えた。
サポートの流れ
上記のとおり、家屋の設計図をもとに、債務者家族の居住部分を特定し、居住部分の床面積が、総床面積の2分の1以上に及ぶことを説明し、裁判所から了解を得た。そのほか、債務者の実父は、10年以上前に亡くなられており、亡くなられた当時の居住建物は持ち家であったが、この亡父の持ち家については、債務者の他の兄弟が単独で相続登記済みであったため、当該不動産の登記簿謄本を提出した。
また、再生手続申立当時の住宅ローンの残高と、住宅ローンの抵当権の対象となっている不動産の評価額(不動産業者の査定書を準備した)を比較し、無剰余として、財産目録に計上した。
住宅ローンの一部弁済許可の申立書も提出した。再生積立金の試験積立として、毎月5万円の積立を実施した。また、返済期間としては、原則3年のところ、3子が間もなく大学進学の時期にあたっており、今後、多額の学費の支払いが必要となる状況のため、これを特段の事情として申立し、返済期間5年が認められた。
結果
上記のとおり、返済期間5年の設定による再生計画が認可され、終了した。