宮重法律事務所
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もと自営業者で、破産申立時に、生活保護を受給していたが、管財事件となり、最終的に免責となった事例 – 債務整理専門サイト(宮重法律事務所,広島市の弁護士)
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もと自営業者で、破産申立時に、生活保護を受給していたが、管財事件となり、最終的に免責となった事例

ご相談前ご相談後
借金総額1600万円⇒0万円
40代男性毎月の返済額25万円⇒0万円

ご依頼の背景

借金の状況1600万円以上
借金の理由事業資金、生活費、保証債務
借入先銀行、信販、消費者金融、仕入先業者

8年ほど塗装業の自営業をしていて、発注元から仕事を請負、職人を外注で雇って仕事を完成させたが、発注元から代金をもらえなかった。しかし、外注先の職人の労務賃は支払わなければならず、このような支払いについて借り入れで補った。

また、友人との付き合いから、3件合計850万円もの保証を負い、主債務者が、支払い不能となったため自らに請求がきた。厳しく責任を追求されたため、逃れられず、結局、保証債務を履行したが、その支払原資も、貸金業者からの借り入れでまかなった。

弁護士の見通し

依頼者の借金は、事業資金や保証債務の履行のためにできたもので、浪費やギャンブルを行っていた形跡はなく免責は認められる見込みであった。

ただ、自営業の経験もあったため、同時廃止ではなく管財事件となる見込みであるため、予納金の準備が問題となった。依頼者は破産手続きの申立て当時、生活保護を受給していたため、法テラスの援助審査が通れば管財費用も立替を受けることができると見込まれた。

また、依頼者については、心筋梗塞も発症したことにより、十分に仕事を再開できる目処が立たない状況となったことも支払い不能の理由となった。

サポートの流れ

生活保護の受給者であるため、申立代理人の弁護士費用について法テラスの援助を受けることができた。さらに、予想どおり管財事件となり、裁判所から予納を求められた20万円についても法テラスによる立替が認められた。

そして、破産および免責手続きの終了時点においても、依頼者は引き続き生活保護を受給していたため、弁護士費用および立替してもらった破産予納金の償還について、免除申請を法テラスに提出し、最終的に免除が認められた

結果

依頼者が、自営業を廃業した際には、めぼしい什器備品はなく、管財人の調査によっても、特段の資産は認めれなかったとのことで異時廃止となった。

依頼者については、3件の保証債務の履行に関連した借り入れもあったため、主債務者に対する求償権の資産評価も問題となるが、主債務者は、3名とも行方不明という状況であったため、これについても資産評価はされなかった。

依頼者については、仕事の取引先の工事代金の不払いや知人の保証によって借金が増えた経緯もあり、免責については問題なく認められた。